建設業を経営していく中で、重要なものの一つに建設業許可があります。
建設業許可を取得しないでもできる工事がありますが(例えば、建築一式
工事以外にあっては、1件の工事の請負代金が税込み500万円未満のも
の)、会社の経営にとっては厳しい環境にあると考えられます。
なぜならば、建設業は発注者と元請け、元請けと下請けなどの関係が常
に存在し、同業者のみならず、第三者からも資金力や技術力、誠実性など
といった信用評価をもろに受ける業界だからです。換言しますと、施主や元請
などから工事の注文を受ける前に、「建設業許可持ってますか?」と聞かれる
ことが日常的に必ずと言ってよいほどあるということです。
建設業許可は、誰にでも与えられるものではありません。
具体的には、経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者がいるか、
誠実性があるか、財産的基礎(金銭的信用)があるか、法令等の違反がな
いかどうかなどの要件を全て満たしていなければなりません。これらの要件は、
建設業を始めたからといって、すぐに満たすものではありません。役員の経験
年数、国家資格の取得や実務経験年数、これらを証明でき得る書類の整理
など、さらに細かな基準をクリアして、初めて建設業許可を取得できるのです。
つまり、建設業許可があるかどうかは、工事の請負金額の制限のみならず、
その会社の信用を計るうえで重要な指標であるともいえます。
また、建設業許可を取得することにより、工事高(売上高)が増していく
ものと期待できます。
当然ながら、金融機関からの融資の際は建設業許可が重要視されています。
お気軽に、お電話を! お待ち申し上げます。
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行政書士事務所 Kanaya 金矢 健次 (かなや けんじ)
TEL/FAX0198-26-5522
許可後も、きめ細かくサポート!
許可後の主な手続き
1 建設業決算変更届
毎年、決算終了後4月以内に建設業法上の財務諸表(税務申告のものでは
ありません。)、工事経歴、直前3期分の完成工事高実績などの報告義務があ
ります。これを忘れていたりすると、許可の更新が受けられません。
2 各種の変更届
経営業務の管理責任者や専任技術者の交代、本店移転、資本金の増減など
が生じた場合に、所定の期限内に変更届出の義務があります。
3 更新申請
許可は5年間有効です。有効期間が満了する30日前までに更新申請して
おく必要があります。これを忘れたりたりすると、許可を継続して受けることが
できません。再度申請する場合は、新規申請の扱いとなりj、時間と費用が掛
かるだではなく、新たな許可が出るまでの間、軽微な工事しか請け負えなくなり
ます。
4 業種追加の申請
建設業は29の業種に区分されます。許可は業種ごとに取得します。一度に
全ての業種の許可を取得するのは不可能に近いのですが、新たに別の資格を持
つ技術者を雇用した場合など、事業拡大を図るうえでも業種追加は重要です。
5 経営事項審査申請
土木系の建設業者にとっては、公共工事を請け負うことは必須です。さらに、
公共工事を直接請け負うといった、いわゆる元請けで施工するには、建設業許
可だけでは足りず、あらかじめ国や県、市町村個々の入札参加資格を得ておく
ことが必須です。
つまり、入札参加資格者名簿に登載される必要があります。この名簿に登載
されるためには、事前に経営分析や経営規模等評価といった「経営事項審査」
を受審しておかなければなりません。しかも、経営事項審査の有効期間は、決
算日から1年7カ月ですので、この期間が途切れないよう、次の決算が確定し
たときも引き続き経営事項審査を受審しておく必要があります。経営事項審査
の有効期間が途切れた場合、その間は公共工事の請負契約を締結できなくな
るなどの支障が生じます。
6 公共工事入札参加資格審査申請
一般的にいう「指名願い」というもので、入札参加資格を得て資格者名簿に
登録してもらうための手続きです。それぞれの公共団体ごとに審査基準や格付
け区分などが多少異なります。どの公共団体の入札参加を希望するかについ
ては、経営事項審査の業種別の総合評定値などと密接に関係するので、経営
事項審査申請の際に前もって確認しておくことが必要です。
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