車庫証明・建設業許可・産廃業許可などのご案内



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ご相談から
始めましょう!

 許可要件を満たすかどうかを、一つずつ丁寧に確認させて頂きます。
 内容により、判断に即答できかねる場合には、お時間を頂く場合がございます。

 (初回相談は無料)






   


 

 長年、培った施工実績、
 信用と信頼が形で見える
 「建設業許可」を!




























 

建設業許可申請




 「建設業許可」の取得は、建設業界の常識!

 建設業を経営していく中で、重要なものの一つに建設業許可があります。                        
 建設業許可を取得しないでもできる工事がありますが(例えば、建築一式                  
工事以外にあっては、1件の工事の請負代金が税込み500万円未満のも                   
の)、会社の経営にとっては厳しい環境にあると考えられます。                           
 なぜならば、建設業は発注者と元請け、元請けと下請けなどの関係が常                   
に存在し、同業者のみならず、第三者からも資金力や技術力、誠実性など                   
といった信用評価をもろに受ける業界だからです。換言しますと、施主や元請                  
などから工事の注文を受ける前に、「建設業許可持ってますか?」と聞かれる                  
ことが日常的に必ずと言ってよいほどあるということです。                              
 建設業許可は、誰にでも与えられるものではありません。                            
  具体的には、経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者がいるか、                  
 誠実性があるか、財産的基礎(金銭的信用)があるか、法令等の違反がな                 
  いかどうかなどの要件を全て満たしていなければなりません。これらの要件は、                
  建設業を始めたからといって、すぐに満たすものではありません。役員の経験                 
  年数、国家資格の取得や実務経験年数、これらを証明でき得る書類の整理               
  など、さらに細かな基準をクリアして、初めて建設業許可を取得できるのです。

 つまり、建設業許可があるかどうかは、工事の請負金額の制限のみならず、                  
その会社の信用を計るうえで重要な指標であるともいえます。                           
 また、建設業許可を取得することにより、工事高(売上高)が増していく                    
ものと期待できます。                                                 
  当然ながら、金融機関からの融資の際は建設業許可が重要視されています。


お気軽に、お電話を! お待ち申し上げます。


〒025-0002

岩手県花巻市西宮野目13-129-8

行政書士事務所 Kanaya  金矢 健次 (かなや けんじ)

TEL/FAX0198-26-5522



許可後も、きめ細かくサポート!


許可後の主な手続き

1 建設業決算変更届                                          
 
 毎年、決算終了後4月以内に建設業法上の財務諸表(税務申告のものでは               
 ありません。)、工事経歴、直前3期分の完成工事高実績などの報告義務があ               
 ります。これを忘れていたりすると、許可の更新が受けられません。

2 各種の変更届                                             
  経営業務の管理責任者や専任技術者の交代、本店移転、資本金の増減など              
 が生じた場合に、所定の期限内に変更届出の義務があります。

3 更新申請                                               
  許可は5年間有効です。有効期間が満了する30日前までに更新申請して                
  おく必要があります。これを忘れたりたりすると、許可を継続して受けることが                     
  できません。再度申請する場合は、新規申請の扱いとなりj、時間と費用が掛                
  かるだではなく、新たな許可が出るまでの間、軽微な工事しか請け負えなくなり               
  ます。

4 業種追加の申請                                           
 
 建設業は29の業種に区分されます。許可は業種ごとに取得します。一度に                
 全ての業種の許可を取得するのは不可能に近いのですが、新たに別の資格を持               
 つ技術者を雇用した場合など、事業拡大を図るうえでも業種追加は重要です。

5 経営事項審査申請                                          
 
 土木系の建設業者にとっては、公共工事を請け負うことは必須です。さらに、                
 公共工事を直接請け負うといった、いわゆる元請けで施工するには、建設業許                
 可だけでは足りず、あらかじめ国や県、市町村個々の入札参加資格を得ておく                
 ことが必須です。                                                   
  つまり、入札参加資格者名簿に登載される必要があります。この名簿に登載                
 されるためには、事前に経営分析や経営規模等評価といった「経営事項審査」                
 を受審しておかなければなりません。しかも、経営事項審査の有効期間は、決                
 算日から1年7カ月ですので、この期間が途切れないよう、次の決算が確定し                 
 たときも引き続き経営事項審査を受審しておく必要があります。経営事項審査                
 の有効期間が途切れた場合、その間は公共工事の請負契約を締結できなくな               
  るなどの支障が生じます。

6 公共工事入札参加資格審査申請                                 
  
 一般的にいう「指名願い」というもので、入札参加資格を得て資格者名簿に               
  登録してもらうための手続きです。それぞれの公共団体ごとに審査基準や格付               
  け区分などが多少異なります。どの公共団体の入札参加を希望するかについ                
  ては、経営事項審査の業種別の総合評定値などと密接に関係するので、経営              
   事項審査申請の際に前もって確認しておくことが必要です。